行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

まじめな業務連絡的な内容です

さて、10月1日です。

東京都の建設業の許可申請などでも、法改正に伴い提出書類の変更があります。詳しくはホームページに掲載されていますが、気になる点をピックアップしてみたいと思います。

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/index.html

今回の法改正の趣旨に関して、昨年の夏に国土交通省が企画した説明会がありました。
ポイントのひとつに、中小企業の継承の問題がありました。少人数の会社で社長や経営責任者が亡くなった場合に建設業の役員経験がいなく、建設業の許可が途切れてしまうというようなケースです。それに関する規制緩和です。
【現行】役員(社長、取締役など)のうち常勤であるものの一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
【改正】建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
その緩和の基準の内容ですが、従来は以下の①のみだったものが、②、③でもよくなりました。
①役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
②権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
( 肩書が「役員」ではないが経営管理に5年以上就いていた人)
③準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者
(肩書が「役員」ではなく、建設業の経営管理者でもなく、その補助業務を6年以上経験していた人)

つまり、経営管理責任者の役員が急死したような場合、これまでは、しかるべき経験者を社外から常勤役員として雇い入れるしか方法がなかったのに対して、今回の緩和措置で、社内に、②、③に該当する人がいれば、事業継承ができるようになりました。
逆に考えれば、日ごろから、不測の事態に備え、②、③のような交代要員を想定して人員配置をしておく、ということが重要と受け取ることができます。

さらに、建設業の分野には適切な該当者がいないケースに対して、
①建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業
の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3
年以上有する者
②建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験を3年以上有
する者
つまり、「建設業の役員」の経験は2年しかないものの、その前に3年間ほかの分野の役員だった人もOkで、このようなケースの場合、建設業に明るい「補佐者」をおけばよいことになりました。
◆ 補佐者;建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可) 

ここまでが、事業継承に関する緩和の内容です。

次に、提出すべき書類の観点で変更があります。
☆今まで確認資料として提出を求めていた下記資料について提出が不要になります。
・改正後の常勤役員等及び補佐者、専任技術者、令3条使用人の「住民票」
・令3条使用人の「委任状の写し」
・営業所の「地図」
・未成年者「株主」の「法定代理人」の「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」
(未成年者「株主」の「法定代理人」の第 12 号調書について「押印は不要」とします)

⇒これはたいへん重要なポイントです。デジタル化の流れの一環なのか、「住民票」のような証拠書類は添付する必要がなくなりました。大きな変化です。広い意味で、「官庁」のどこかに提出済、保管済のデータに関してはあらためて証明を取り直して添付することは要らないという措置の一環だと考えられます。

一方、しっかり添付すべき資料が付け加えられました。
★今まで提示のみとしていた保険加入の確認資料について提出資料とします
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入証明資料 

⇒従業員の福利厚生の向上に必須なこれらの保険への加入はしっかり義務付けられます。

手続きの方法が変わり、提出すべき書類が変化することは煩雑ではありますが、今回のように、前向きな趣旨であれば、すっきりと受入れたくなるものです。

ジブリ著作権がありながら、ご使用はご自由にというあたたかい配慮で今回も映画の1枚を使わせていただきます。本文とは関係ありません)

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