行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

印鑑不要に代わるもの;実印とは何か

様々な行政手続きの申請書類から印鑑をなくする取り組みが一斉に検討されています。新聞報道などでも、スピード感をもって検討する様子が伝わってきています。

そのようななかに、「実印を除く」ということを当然のように書いているものがあります。たしかに、三文判を不要にするのは簡単そうですが、実印不要となると、今まで何のために押印していたのか、ということになってしまいます。重要なシーンで実印をなくする、あるいは、他のデジタルな手法に置き換えることは難しいのでしょうか。

今日は、少し、「実印」とは何かということを理解してみたいと思います。

手続き面から入ると、「実印」とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑のことをいいます。ですので、たとえ、実印のような形態をしていても、登録をしていないものは実印とはいいません。言い換えれば、100円で買ったものでも登録してしまえば、それが実印となります。ここで、必ず、本人が役所に出向くことが必要になります。その実印と本人を結び付ける登録を行う手続きだからです。病気など何らかの事情で本人が役所に出向くことができない場合には委任状が必要になります。

実印の登録資格としては、①その市区町村に住民登録していること、②15歳以上であることが必要です。赤ちゃんの実印というものを登録することはできません。

登録が済みますと、「印鑑証明」を発行してもらうことができます。

印鑑証明とは、必要書類に捺印された印鑑(実印)が間違いなく本人のものであるかを確かめること、さらに本人が必要書類の作成者であるかを確かめるもので、主に不動産の登記事務や公正証書の作成には印鑑証明が義務づけられており、重要な書類の作製には印鑑証明書が必ず必要になってきます。

ちなみに、印鑑登録は15歳以上であることが条件になっていますが、「遺言」も、満15歳以上であれば作ることが可能です(民法第961条)。 なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。

さらに、印鑑証明を発行できるということになれば、未成年でも、会社の取締役になることができます。

そのような本人証明のための重要な手続きが、実印の登録と印鑑証明の位置づけでした。それに代わるものとして登場するのが「マイナンバーカード」になります。このカードには、顔写真のほかに、「ICチップ」が付いています。その「ICチップ」のなかに「電子証明機能」が含まれています。実印より優れているのは、カードに本人の顔写真が付いていますので、より確実に「本人であること」の証明ができるものです。

どうしても、ここから先は、マイナンバー及びマイナンバーカードの仕組みに入りこむ必要が出てきましたので、次回に回します。

(イラストの著作権ジブリです。本文とは関係ありません。「風立ちぬ」からいただきました)

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