行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

少し、また実印について

新聞記事で読んだエッセイです。病気がちのご主人が入院先の病院で急に真顔になり、「実印は引き出しのなかにある」と言い残し、数日後に亡くなった、そこで奥様としては「大丈夫、安心して」といいそびれたものの、「実印は私がしっかり守る」と決意したという、ちょっと、ホロっとする内容でした。

しかし、待てよ!

「実印」は役所に登録されてこそ真価を発揮する「本人確認」のための手段だったはず。それでは、死亡した人の「実印」はどういうことになるのか、気になりました。

インターネットで検索すると「本人が亡くなった場合、死亡届の提出と共に戸籍が抹消され、実印登録も抹消されます」とありました。

やはり。亡くなったご主人の実印をしっかり守る、というのはお話の世界だけで、実務上は、死亡届と同時に実印はただの「模様」になってしまいます。

では、例えば、自動車の場合、相続を受けた人はどうやって名義変更をするのか、その時に、亡くなったお父さんの「実印」はいらないのか解説します。

覚える必要はないのですが、亡くなった方の自動車の名義変更に必要な書類は、以下の7つです。

①車検証(自動車検査証)
被相続人の除籍謄本  ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
被相続人の戸籍の全部事項証明書  ※または相続人全員の戸籍謄本
④遺産分割協議書
⑤代表相続人の印鑑登録証明書  ※発行から3か月以内のもの
⑥代表相続人の実印の準備  ※または委任状に実印を押印したもの
車庫証明

簡単なようで、遺産相続に必要な書類が一通りそろっています。

付け加えますと、「除籍謄本」とは、本来、婚姻や死亡によって、元の戸籍から一人ずつ次々に欠けていき、誰もいなくなる状態になります。それを本来「除籍謄本」と呼びます。

実務上は、「亡くなった方が死亡によって除籍となった旨が記載されている戸籍謄本」のことを「除籍謄本」と称しているようです。

以上、みてきましたように、亡くなった「お父さんの実印」の出番はありません。

三文判は不要になっても、実印の役割は、しばらくは残るようなので、こだわってみました。

(himawariinさんの写真を「写真AC」からいただきました)

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