行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

ひとつのアイデア

「マイナポイント事業」がそろそろ終わります。マイナンバーカードに登録したキャッシュレス決済を使えばポイントが還元される、すなわち、5千円のおまけがつくというものです。一定程度、カードの普及が進んだようです。駆け込み効果もあり3月は過去最多の254万件の申請があったそうです。

それでも、4月22日時点のカード交付枚数は約3743万枚ということで、約1億人の3分の1程度となっています

手続きが面倒と考えている人がやはり多いのに加えて、「個人情報が満載されているカードなので、もし紛失したらたいへんなことになる」あるいは「政府に個人情報を握られたくない」という誤解など、普及しない理由はいろいろ考えられます。

ある意味、マスコミが作り出した誤解ともいえるのですが、マイナンバーカード自体は、12桁の番号に過ぎず、これが知られたからといって、特段、財産が目減りするわけでもなく、詐欺にあうようなシーンも容易には想像できません。

それにもかかわらず「利用範囲外の使用禁止」だとか「大事なカードなので大切に保管しましょう」などの余計なお世話を政府が付け足すものだから、なおさら特殊なものという雰囲気を上乗せしているように思えます。

何度もくりかえすようですが、「マイナンバー」すなわち、個人番号は国民全員にすでに割り当てられていますので、その意味で、国民一人一人は管理されています。カードを持たない人は、持たない自由があるとお考えかもしれませんが、カードと番号のものです。

少しだけ脱線しますが、政府の新しい取り組みはやたらと横文字を使いたがるのはいかがなものでしょうか。法令上は「個人番号」となっているものをわざわざ「マイナンバー」やら「マイナンバーカード」と言い換えます。あげくには「マイナカード」と多くのマスコミは省略しますので、なんだか、「マイナーなカード」のような可哀そうな印象を与えてしまいます。

これは、私見ですが、街のCDレンタルショップで新たに登録する際に、たいていは、運転免許証をお持ちですか、と聞かれます。つまり、個人のIDカードとしては運転免許証が広く使われています。であるならば、運転免許証に「個人番号」を記載するだけで、十分に目的を果たすことが可能で、運転免許証とは別に「マイナンバーカード」を発行する必要がないのではないかという気がします。

政府の工程でも、いずれ、運転免許証とマイナンバーカードはを統合するということになっているようですが、順序が逆ではないかという気がします。

最近になって工程を遅らせたマイナンバーカードが保険証の代わりになるという制度も、すでに保険証は各自が持っているのですから、思い切って、保険証にマイナンバーを記載することにすれば、普及率100%にすぐなるのではないかという気がします。

いろいろな事情があるものと思いますので、これらは一つのアイデアに過ぎないということをお断りしておきます。

(明るい季節になりました。昨年、緊急事態宣言が出された頃と少し日にちがずれただけですが、灰色のイメージの昨年と比較して、良しあしは別にして、開放的な雰囲気のなかでの「緊急事態」です。出歩かないで、という知事さんの呼びかけがどこまで守れるのか気になります)

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