行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

国境をめぐる様々な懸念

厳格な管理のもとで開催された北京オリンピックが終わったと思う間もなく、ロシアがウクライナに侵攻したとの深刻なニュースが飛び込んできて、国際問題に目が離せません。また、新型コロナの蔓延も東京はピークを過ぎたという説もあるものの、なかなか、新規感染者が下がっていかないなかで、外国人の受入れを緩和する措置が公表されたばかりです。

在留資格者証の更新や日本への帰化などについての外国人からのお問合せがあれば、それに電話などで対応してきましたが、幸か不幸か、このところ、途絶えています。様々な国際間のできごとを受けて、身動きのとれない状況なのか、閉塞感を感じます。

ともかく、これ以上、事態が悪化しないことを願うばかりです。(昨夜の横浜方面です)

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入国関係は急速に緩和に向かうのでしょうか

新型コロナの新規感染者が沖縄や山口県ではピークが過ぎて蔓延防止措置が解除されるとの報道があります。東京は少し下がりかけたようですがまだ連日1万人を超える新規感染者がありますので、もう少しの辛抱のような気がします。

国内状況はそのような具合で、日本人ならマスクを着けて外出することに対してほとんどの人が当たり前のことと受け止めていますが、海外、特に欧米の方々はマスクを着けうことに相当の違和感を持つようで、いくつかの国で感染者が多数でていながら規制解除に向かう流れがあります。

それを受けたものなのか、外国人の入国に対する規制も緩和のニュースが入ってきます。11月に設定された新規入国の原則停止はい2月末までとなっていますが、今回は延長せず3月1日で解除する方向とのことです。

「全面解除に先行してビジネス目的や留学生は学校や企業の監督を前提に受け入れる。施設などで一定期間の待機を求める。ビジネス目的は短期の出張や日本への赴任を認める。研究者・技術者や公益事業に関わる人を優先する。」という報道があったかと思えば、ワクチンを接種していれば一定期間の待機も不要との情報もあります。

卒業時期を控えた留学生などの特殊事情は理解できるものの、ビジネス優先の急な変化となると、なにかと論議を呼ぶような気もします。この方面の変化も注視していきたいと思います。

(春の花は黄色や桃色系が多いように思いますが、このような淡い色もまた春らしさを感じます)

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民法改正「再婚後出産なら現夫の子、嫡出推定見直し」について

法改正には時間がかかるものだと思うのですが、今回も、明治時代の民法制定以来初めての改正となる「嫡出推定の見直し」です。まだ、法制審議会が見直す「民法改正要綱」を法務大臣に答申したという段階ですので、2022年度以降の法案提出となるとの新聞報道です。

テレビのニュース番組などでもとりあげられることがありますので、内容はご存知の方も多いと思いますが、現在の民法では、離婚後300日以内の子は前夫の子、結婚から200日を過ぎた後に生まれた子は現夫の子と推定すると定めています。父親を早く確定して子どもの福祉を守るためという趣旨だとされていますが、機械的すぎます。

弊害としては、前夫の子となることを避けるために出生の届出ことをしない無戸籍の子が一定数存在するという問題があります。また、女性は離婚後100日間再婚が禁止されていました。

とりあえず、今回の改正で、出産時点で再婚していれば現夫の子とするということになり、女性のみに制定されていた再婚禁止期間も撤廃となるようです。

こういう改正は粛々と進めていただきたいと願うものです。

(お散歩すると、あちこちに春の花をみかけるようになりました)

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「空き家に増税策」とは

昨日の新聞記事に「空き家に増税策 自治体、危険な物件減らす切り札」というものがありました。何度も読み返しました。

「空き家」を文化的に活用しようと取り組んでいるわけではなく、どうしたら「空き家」を減らすことができるか、増やさないようにできるかという点に関心があります。

新聞の記事では、「宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいる。兵庫県の神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、京都市はさらに新税を設ける条例案をまとめた。」ということで、まだ、関西の少数の自治体の政策のようです。

そもそも「家屋のある土地は『住宅用地』として税控除の対象になる。傷みがひどい家屋を住宅とみなさず『非住宅用地』に変更すると税額は3~4倍程度にはね上がる。固定資産税の優遇は高度成長期に農地などの宅地化を進めるために導入されたが、今ではそれが空き家放置の要因になっている。」という流れがあることを押さえておきたいと思います。

管理不十分で使用の見込みがない物件は住宅とみなす必要がなくなっているので、税の優遇を受けるのは不合理だという神戸市などの判断のようです。

では、全国の自治体で同じような対策を行わないのかといえば、「神戸などの取り組みは認識しているが『住宅とみなせない』と判断する際の線引きが難しい。」ということのようです。確かに、外見で判断するのは難しいですね、常時住んでいないとしても、お盆や正月に親戚一同が集まる思いで深い「実家」なのかもしれません。

また、費用面でも「空き家対策特別措置法は、市区町村が所有者に改修などを助言・指導し、改善されなければ勧告、命令に進む。命令に従わない場合、危険を取り除くため自治体が行政代執行によって解体することがあるが、結果的に行政側の費用負担となるケースが少なくない。」それも理解できます。

やはり、国が一律に基準を示すというより、2000もある自治体のなかで、様々な取り組みが行われ、良好事例を見習って各自治体ごとに対応していくスジの問題なのかと思った次第です。この「空き家」問題はこれからもフォローしていきます。

(写真は連休に入る前の川崎市中心部の歩道です。気温が下がり雪になるという予報が出てましたので、あらかじめ、融雪剤の塩化カルシウムが撒かれておりました。備えあれば憂いなしですね)

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マイナンバーカードの普及に貢献したいのですが・・

総務省から行政書士会が委託をうけてマイナンバーカードを普及させる取り組みを行うことになりました。

私も「マイナンバーカード申請手続き相談員証」の登録を受けました。一連の手続きの講習を受けたところです。

マイナンバーカードが普及すれば政府からの様々な補助金や支援金の普及に役立ちますし、個人にとってもなんといっても自分自身の証明になりますので、便宜的に「運転免許証」を示すような場面で、堂々と「マイナンバーカード」を使うことができるようになります。

しかし、普及はいまいちです。現在は国民の約4割にとどまっています。マイナンバーカードの登録をすると各種の「ポイント」がもらえる制度や、すでに始まっている健康保険証の代わりに使えるなど、便利な面があるのですが、休暇を取って市役所に出向いてまで手続きをするほどの御利益を感じてもらえないのか、「さあ、やろう」ということに、なかなかならないところです。

手続きの説明でひとつ気になったのは、オンライン申請ができる通知が各家庭に届いているそうですが、それを持参しなければ手続きができません。必要に迫られている人は、そのようなものが届いたらすぐに行動に移すものだと思いますが、そうでない人は郵便物がどこかに埋もれてしまっていることと思います。

大事な本人の証明と居住していることの証左になるので、「郵便で届いたものを持参する」というところに意味があるので、手ぶらで役所の窓口に行って再発行の手続きをしたとしても、やはり、そのような申請書が郵送されるまでを待つしかありません。

ですので、せっかく、「申請手続き相談員」に登録していただいたのですが、一挙に申請者が増加するのかどうか気になります。

よその国のように、これがないと何一つ役所での手続きができないというように強制的にしてしまえば、一時の混乱があったとしても「100%普及」に至るように思うのですが、日本はそういうことを行わないところに良さがあると思うべきなのか。

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農業を支えるのも外国人なのか

新型コロナの感染者の拡大が続いています。生活のいろいろな場面に影響が出ています。土曜日の日経新聞の記事に「農業生産にコロナの影 外国人実習生が来ない!」というものがありました。

「長引く新型コロナウイルスの感染拡大が、農産物の生産に影を落としている。外国人の入国を原則停止する「水際対策」が響き、農作業を支える技能実習生などが入って来られない状態が続いているのだ。生産規模を縮小するなど、一部ではすでに深刻な影響が出始めている。」ということです。事実関係は、そのとおりだと思います。

技能実習」とは名ばかりで、日本人がやりたがらない重労働を賃金の安い外国人に肩代わりさせるこの制度、かつては中国人頼りだったものが、ベトナムミャンマーと次々に国を変えて対応してきたやり方が行き詰まっていることを記事は伝えています。

それを受けて、この記事は、「待機状態にある実習生を含め、政府がいかに円滑に受け入れ手続きを進めるかが22年の農産物生産のカギを握る。」としています。1日でも早く、入国停止をやめて元の状態に戻すべきだと。

そのような要望があがることも理解でっきないわけではありませんが、

「農家が外国人をきちんと処遇することも重要だ。人件費の削減ばかりを目的にしているようでは、いずれ農業の現場に働きに来てくれなくなる。人手不足は日本の産業を広く覆い、すでに外国人材の奪い合いが起きているからだ。外国人に喜んで来てもらえるかどうかが、産地や各農場の競争力を左右する。」

その前に、もう一度、賃金体系を見直し日本人の労働力で立て直すという道がないのか、残念ながらこの記事には、そのような活路には触れていません。「技能実習制度」も含めて、いろいろ見直すチャンスだと思うのですが、コロナ影響は一過性のものだという認識が根底にあるのか、そのような議論に至らないのは残念です。

(横浜にでかけた際に公園に梅が咲いているのを見かけました。季節は進んでいます)

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「事業復活支援金」の事前確認を受け付けています

新型コロナの影響は長期化していますので、様々な方面への影響が生じています。

経済産業省の「事業復活支援金」という制度があります。従来は、飲食店等で営業時間を短縮した結果お客様が大幅に減少し売上に影響があったというような直接的な影響が主なものでしたが、今回は、「取引先が『供給の制約による影響』を受けたことにより、売上が減少となった」というような間接的な要因も対象になります。したがって、「緊急事態宣言」や「蔓延防止」の期間なのかどうかということは気にしなくてもよくなります。

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象です。5か月間の合計で、個人事業主の場合、最大、50万円が支給されます。

支援金の名前が、「一時支援金」⇒「月次支援金」と変化してきましたが、申請手続きはほぼ同じです。

「手続きが同じ」ということは、申請者がほんとうに実在するのかどうか等について、行政書士などの「事前確認」の手続きが必要です。ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。ご自身で手続きを進めることができます。

その「事前確認」が昨日から始まりました。この条件に該当するのではないかとお考えの方は、申請期間が1月31日から5月31日までとなっています。時間に余裕がありますので、よくご検討ください。

(本文とは関係ありませんが、事業の気持ちの良い復活を願っています)

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