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民法改正「再婚後出産なら現夫の子、嫡出推定見直し」について

法改正には時間がかかるものだと思うのですが、今回も、明治時代の民法制定以来初めての改正となる「嫡出推定の見直し」です。まだ、法制審議会が見直す「民法改正要綱」を法務大臣に答申したという段階ですので、2022年度以降の法案提出となるとの新聞報道です。

テレビのニュース番組などでもとりあげられることがありますので、内容はご存知の方も多いと思いますが、現在の民法では、離婚後300日以内の子は前夫の子、結婚から200日を過ぎた後に生まれた子は現夫の子と推定すると定めています。父親を早く確定して子どもの福祉を守るためという趣旨だとされていますが、機械的すぎます。

弊害としては、前夫の子となることを避けるために出生の届出ことをしない無戸籍の子が一定数存在するという問題があります。また、女性は離婚後100日間再婚が禁止されていました。

とりあえず、今回の改正で、出産時点で再婚していれば現夫の子とするということになり、女性のみに制定されていた再婚禁止期間も撤廃となるようです。

こういう改正は粛々と進めていただきたいと願うものです。

(お散歩すると、あちこちに春の花をみかけるようになりました)

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