入管の手続きに関する不服があれば、異議申し立てできる制度が用意されていることを書いてきました。行政不服審査手続きの「諮問機関」のような、処分の当事者ではない第三者機関であれば客観性が期待できるところですが、問題が特殊故、事案の直接の担当者…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。