自筆による遺言は、代筆による偽装や改ざんを防止する観点から、遺言はすべて遺言者本人の手書きでなければならないとされています。ただし、法改正により、相続財産の目録などの帳票はパソコンで作成したものに署名・押印をすればよいことになります。さら…
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