自分で書いた遺言を法務局が保管してくれる制度が、今年の7月10日から始まっています。死後、相続が開始されたときに、遺産分割をめぐって親族が争いごとを起こさないためにも遺言書を作成しておくという風習が普及するのはよいことだと思います。 以前、一…
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