今回も「空き家」問題です。 なるべく相続関係をはっきりさせて「空き家」をつくらないことが第一ですが、現在、登記簿などを調べても所有者がただちに判明しない、あるいは、判明しても所有者に連絡が付かない土地、そういった「所有者不明土地」が平成29年…
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