行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

入管;特定技能の進捗が気になります

在留資格制度のうち、特定技能は本年度から始まった制度です。

「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から,専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進(第9次雇用対策基本計画(閣議決定))」

「我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人については,積極的に受け入れていく必要があり,引き続き,在留資格の決定に係る運用の明確化や手続負担の軽減により,円滑な受入れを図っていく。(出入国在留管理基本計画(法務省))」

介護からはじまり,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業の「14分野」について、5年間で、34万5千人の外国人を受け入れる計画としています。

法務省のホームページでは、速報として、3か月ごとに、この在留資格の人数を公表することになっています。前回は6月末でした。

f:id:shirakawamasa:20190926062612j:plain

制度が始まったばかりですので、わずか20人でした。次回は、3か月後の9月末の集計です。早ければ、来週にも公表される、この人数がどの程度、急速に立ち上がるのか注目しています。

 

一方、様々な問題をかかえながら運用されてきた「技能実習」の反省も踏まえ、今回は、「登録支援機関」の制度を創設し、外国人の在留資格申請手続きのみではなく、銀行口座開設の手続きや居住のお世話、転職の相談など、想定される生活シーンでのサポートの役割を担うことが期待されています。

この「登録支援機関」には、2019年9月19日現在、2,329件もの登録がなされています。あらたなビジネスチャンスととらえた方がそれだけ多いということの現れだと思います。

35万人のお世話をこの2300件の登録支援機関が受けたとして、1機関あたり平均で150人の特定技能の外国人のお世話をする勘定になります。まだまだ、登録支援機関は増え続けるのかもしれません。

これは、あくまで登録なので要件が満たされていれば問題なく登録できます。
行政書士も個人あるいは団体として、この登録支援機関に多数登録しています。

ーーーーー 登録支援機関の要件-----

○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・ 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・ 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
○ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること」あるいは、

「2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること」

この条件が獲得できれば、残りの項目は体制整備の問題なのでなんとかなるものと思われます。

個人として「登録支援機関」を名乗るのがいいのか、「登録支援機関」とタイアップして行政書士の業務をうけるのが早いか見極めていきたいと思います。