行政書士に登録しました

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雑感;「六法」を本として買うことについて

行政に関係する法令は、たびたび改正されます。特に、今、相続などに関係する民法が大きく改正されています。したがって、常に、「六法」を注視していくことはこれまで以上に重要性を増しているものと思います。

一方、私がたいへん違和感を覚えるのは、「聖書」のように「六法」をとらえているような場面に出会うことです。
「正しさ」を「六法」にどう書かれているのかを判断の基礎にするのは常に正しい姿勢なのかどうかという点です。
もちろん、法令の成立過程や背景をその条文をよく読んで理解できるのであれば、それは重要なことだと思います。
そうではなく、自己の解釈の正当性を求めるために、「六法」の文言に頼る、というのはどうなのかなあ、と思う次第です。
ほんとうに行政手続きなどの場面で判断に迷うようなときは、行政庁に問い合わせるのが正論のような気がします。
(行政庁のご担当者が改正された条文を理解していないと思われるようなときに、その改正条文を示して正当性を主張するような局面では、もちろん、条文が決めてになるでしょう)

さらに言えば、学生のとき、文系の友人の下宿を訪問すると書棚にたくさんの本が並んでいるのが普通の光景でした。一方、理系の友人は必ずしもそうではありません。ある友人の言葉が印象に残っているのですが、
「理論は本になって出版される頃には、もう旧いと認識すべきだ。最新の情報はタイムリーに出される学会発表や論文速報であり、それをフォローし続けない者は本物ではない」という主張でした。

今時、最新の法令はスマホでも見ることができます。にもかかわらず、研修会などの場で、「(本になった)「六法」の持参を必須条件」というシバリを設けるのは、なんだか胡散臭いようにも思えます。
あえて、「本になってしまった六法は、もう旧いのだ」と言いたいものです。
必要ならスマホ版で十分ではないか。
単純に、高い本を毎年買い替えるのがもったいないという発想も混在しておりますが(笑)

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