行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

コロナに負けない;持続化給付金をよく知る!

新型コロナウィルスの影響で観光客がパタっと来なくなった旅館業、飲食業、あるいは政府の自粛要請でお客さんが1日一桁台になった人、ミュージシャンで音楽イベントがすべてキャンセルになって収入が限りなくゼロになった人、中国からの建材が入らず工事がストップして収入が途絶えた人、経済的にダメージを受けている様々な個人事業主の方がおられると思います。

経済産業省から「持続化給付金に関するお知らせ」というのが出されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
たくさんもらえますよ、とは申しません。

なかなか条件があり、けっしてぬか喜びできないということを理解していただくために今日は書きます。(お断りしますが政府を批判したいわけではありません)

まず、この資料の最後をご覧ください。
「その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい」とあります。
つまり、市役所や商工会所に問い合わせても、まだ、決まっていないのです。また、早い者勝ちではありませんので、混みあっている役所に押し掛ける必要はありません。

それを踏まえた上で、支給の対象になる方の条件、どのくらいもらえるのか、などをみていきます。

◆支給対象は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします」とありますので、たいてい個人事業主の方は該当します。

◆支給の条件として、「2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が
50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます」
⇒その減少月×12か月です。

ただし!
①上限は、100万円です。
②昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
とありますので、昨年、2019年の売上は確定申告で明確になっていると思いますが、今年、2020年の売上は、12月にならないとわかりません。

つまり、制度及び手続きは、4月末に示されるはずですが、申請して支給が受けられるのは、12月以降になる、と読むのが妥当のような気がします。(5月以降は昨年と同じ数字と仮定してもよい、となれば話は別ですが。申請書式が提示されておりません)

「そんな悠長なことを聞いていられない、今月・来月、今日・明日がとても困っているのだ」という方も多いことと思いますが、この制度は、そういうことになっているということを理解しておくことが肝要だと思います。

【申告の際の計算例】
これは、この程度の数字があれば申請は十分だろうと私が予想したものです。

月別売り上げ比較表
    2019年  2020年   減少分
1月 234,560円    222,330円  12,230円 
2月 244,330円 222,000円  22,330円
3月 246,810円 123,000円   123,810円
4月 288,660円  22,110円 266,550円
5月 266,440円
6月 244,220円 
7月 222,220円
8月 244,440円 
9月 288,660円
10月 266,440円
11月 244,220円
12月 222,000円
-------------------
合計 3,013,000円

上にも書きましたとおり、2019年の売上は確定していますが、2020年の売上は未確定なので、年収の差異が出せませんので、年末まで待たなければなりません。

この例では、「3月」にすでに、前年の半額以下になっていますので、支給を受ける条件ができました。申告に用いる月は自分で選べることになっていますので、落ち込みの大きい「4月」を数値を申告書に記入することになります。

⇒減少分 266,550円×12か月

の申告になりますが、支給を受けるのは、「上限、百万円」までです。

手続き方法などの詳細が発表になりましたら、また書きます。

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