行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

「行政書士が勝ち残るためには」

自分自身のホームページにどういうコンテンツを書き込むべきかを検討するにあたり、いろいろなサイトを調べているうちに、

行政書士が勝ち残るためには」 東京都行政書士行政書士 山本 直哉 先生の論文を発見しました。これです。

https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/yamamoto.pdf

詳しい経緯は存じ上げませんが、2016年、行政書士制度が 60 周年を迎える年に、行政書士制度 60 周年記念懸賞論文の課題として、「行政書士が勝ち残るためには」というこの論文が選ばれた、ということがこのなかに書かれておりました。

引用文献も含めて、13ページのものですが、たいへん内容が濃いものでした。

この論文の正確な要約をするつもりはありませんが、いくつも、気になる論点について考察がなされておりました。

特に、急速に進む「情報公開社会・高度情報化社会」のなかで、行政も手続き方法や審査基準を公開する方向に向かうので行政書士の役割は減るのではないかという視点は新しいものがあります。電子申請の手法を行政書士が身につけたとしても、結局のところ、とりつぎ、すなわち「電子定款認証における申請代理のような仕事だけになってしまう」のか、という論点です。もちろん、そういうIT化の流れをよく理解しておくことは必須でしょうが、それだけでは「勝ち残れない」というのです。

 

  行政書士法 1 条は、「行政に関する手続きの円滑な実施」の寄与と「国民の利便に資することを目的とする」として、行政書士制度の目的を規定する。また行政書士の徽章であるコスモスは、「調和」の花言葉を意味する。

他の先生の説も引用しながら、行政書士は行政庁の下請けではなく、行政書士法により国民によってその地位を与えられたのだから、国民の利便に資することを第一に考えなければならない。つまり国民の利益を追求する立場にある、というのです。

「これからの行政書士の課題は、情報を収集・分析・応用した上で、行政庁を説得する能力を養うことにある」とひとつ、結論づけています。

行政庁の裁量権行使について逸脱・濫用であると考えるときは、行政庁に対して、その旨を指摘して、是正させなければならないと。

そのために、判例解釈のようにデータベースを共有することが必要だと続きます。

「各行政書士も、行政書士全体の利益を考慮して、情報提供に協力してもらいたい。そして行政書士会は、全国の行政書士から寄せられた情報を、データーベース化するべきである」と。

この先生のご説は「新たな行政書士像である行政裁量の統制者という位置付けを獲得し、情報公開社会・高度情報化社会における行政書士の危機的状況を打破し、勝ち残ることができるのである。」とより高度なものを追求しておられます。

私は、新人なりに、このご説に共鳴できるのは、現場ではお客様と1対1で向かい合うものとして、一定水準の行政サービスを行政書士自身が提供するためにも、そのようなデータベースがあると、世間的にも行政書士全体がより一層信頼されるものになるのでは、という点です。

読み方が浅いかもしれません。これをご覧になっている皆さんにもご一読をお勧めします。

季節はずれながら、コスモスです。ネットから借用しました。行政書士のバッチより、山口百恵さんを思い浮かべてしまいます。平成でもない昭和ですね。

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