税務署の「記帳説明会」に行ってきた免税事業者です
開業届を税務署に提出した際に、青色申告事業者となりました関係で、ご丁寧に、帳簿の記帳説明会というものがありましたので出席してきました。
ややこしいのは、今年の10月に予定されている消費税が10%に単純に切り替わるのではなく、食料品などが8%のまま据え置かれる「軽減税率」があるからだと理解しました。
行政書士は野菜を売るわけではないから関係ないではないかと思いつつ参加し、お話を伺っていたのですが、例えば、なにかのセミナーを開催して、ペットボトルのお茶をスーバーで一箱24本購入したとして、それは、消費税が8%の仕入れになるのですね。ですので、仕入れたものが10%なのか、8%なのか、わかるように分けて管理しなければならない、というのがめんどうなところです。
この会に参加するまでは、さほど意識していなかったのですが、開業したての個人事業者ですので、売上は限りなく低いわけです。
そんな詮索をうけなくても、前々年の収入が1000万円未満の場合は、ストレートに免税事業者になるわけでした。
ひとつ、疑問になったのは、100万円で仕事をうけたとき、免税事業者なのに、消費税を10%請求してもよろしいのか? (ややこしいので秋以降の例です)
「消費税の納税を免除されている場合には、顧客に対して消費税を請求してはいけない」のではないか、税務署に納めないことが顧客にバレるのではないか・・・など。
これは解決しました。
仕入先や外注費、そのほかの経費に対して消費税を払っているので、その分を売上で請求しなければ、自分で負担することになってしまうのですね。
免税業者が消費税を請求することは後ろめたいことではない、ということがはっきりしたので、この勉強会に出席した成果はありました。
特に、注意しなければならないのは、「オマエは免税事業者だろう。どうせ税金を納めないのであれば、消費税分10%をカットしなさい」などの脅しに屈してはいけない、ということですね。
令和5年から、また、少しレシートの発行や帳簿の管理の方法が変わるようで。このなかにも、「免税事業者は・・・」というくだりがあり、引き続き、勉強していきます。
まずは、10月の税制変更に慣れてから。
令和5年に、収入が1000万円を超え事業者になっていれば、真剣に勉強しなくてはならないのかも・・