行政書士に登録しました

段階を踏んで進化していきたいと思います。まずは行政書士に登録しました。

技術士と行政書士

行政書士の資格はこのあいだ取得したばかりですが、実は、私は、平成17年、すなわち、十数年前に技術士の資格を持っています。
普通の人が詳しく知らない資格という点で、技術士行政書士は似たところがあります。「何をやっている資格なのかわからない」
よく似ている点があります。どちらも「名称独占」です。つまり、試験に合格した人でなければ、その資格を名乗ってはいけない、という点。
それを強調するのは「業務独占」という側面が弱いということ。医師や弁護士のように、この資格の人でなかればやってはいけないということがあまりないこと。
技術士を例にあげれば、会社のなかで永く技術開発の部門に所属していた人が定年間際になって、「卒業試験」の意味合いで受験し、定年後、その資格を持っていることに満足する。特に活用しようということを意図していない--そういう方が多くおられます。
行政書士のほうもそういう方がけっこうおられると聞きました。それが、持っていても役にたたない資格だ、という風評を増長しているのかもしれません。
違う点は、多くの技術士は「企業内技術士」である点です。技術開発にはそもそもお金がかかります。ひとつの製品を開発し市場に出すことや、その人独自の知恵が反映されたプラントを世に出そうとすると個人の資金力でできるものではありません。個人経営でコンサルを受託するというケースはあるものの、大半の方は所属している会社の社長名で登録する傾向があります。したがって、「その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする」という文言が技術士法の第1条にうたわれているのですが、主に会社の業務の発展に資する活動を目的としています。
一方、行政書士はこの点では大きく異なるものと思います。もちろん使用人行政書士という方もおられるようですが、大半の方は、個人で「開業」することになるという点。
行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする」--似た条文ながら、個人の業務に直結するものと読むべきだと理解しています。

さて、こうやって比較してみたのは、私は技術士という資格が「はくをつける」ことにつながるものであっても、実務の点ではそれほど役に立たないものである、ということを痛感してきて、行政書士の資格は絶対にそういう位置づけにしたくないと思うからです。

この点については、また書くことがあると思います。


用があって山形にきています。ほとんど初めての土地です。知らないこといろいろを楽しんでいます。

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